【相続税】9000万円を相続。相続人は配偶者・子2人(成人)の計3名です。
んー内訳とか難しいね。それにこれだけでは、わからないですね。
特に生命保険の所です。
保険のお金を払っていたのは、なくなった方?
受取人は その方の配偶者 ですか?
であれば、今の法律だと みなし相続財産となり、法定相続人の数×500万の控除があります。
となると、みなし相続財産としては、約1100万になりますので、
※ 成立していない、改正案では、生計を一つにする方×500万となるので
子成人が、生計を一つにしていない場合、500万しか控除がありません。
そうなると 相続税の計算をする上で、約7500万となります。
尚、土地は評価額ではなく、路線価になりますので、若干違いが出ます。
また、なくなった方が住んでいた家、土地で、奥様が住んでいれば
小規模宅地の特例が使えます。
でも、7500万であれば、今の法律では 基礎控除ないになり、どのように遺産を分けても
相続税はかかりません。